転職による同期入社との別れ

転職をしたいと思ったときは、今の仕事よりやりたい仕事があったからです。しかし、同期入社にこれを言うことは大変迷いました。同じ釜の飯を食った仲間ともいいますし、同じ仕事をして苦労をしてきた仲間です。自分から言うことはできませんでした。うわさで私がやめるということを聞いて知ったみたいですが、転職について最後まで自分ではいえませんでした。
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 漁船「清徳丸」の乗組員2人が死亡したイージス艦「あたご」の衝突事故で、業務上過失致死罪などに問われたイージス艦当直責任者2人の公判が14日、横浜地裁(秋山敬裁判長)で開かれ、秋山裁判長は、弁護側申請に応じて清徳丸の僚船を取り調べた地検検事を証人出廷させることを決めた。

 弁護団によると、証人として呼ばれるのは捜査主任の男性検事。同検事は清徳丸の後方にいた僚船船長の供述調書を作成し、この調書を主な根拠として検察側は清徳丸の航跡図を作って「事故の主因は回避義務があったあたご側にある」としている。

 僚船船長は調書の一部の内容を「話していない」と法廷で証言したことから、弁護側は「作文に近い調書が作られた可能性がある」と批判。航跡図は証拠採用されているが、信用性を争う姿勢を見せている。

 また、「事故の主因は漁船の急な右転」と無罪主張している弁護側は同日の公判で、旧高等海難審判庁の宮田義憲元長官が作成した、検察側と異なる航跡図を証拠提出し、地裁は採用した。

 この航跡図は「清徳丸は事故の約3分前と1分前の2回、針路を変え、速度を増してあたごに接近してきた」としている。

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 海上自衛隊のイージス艦「あたご」と漁船「清徳丸」の衝突事故で、業務上過失致死罪などに問われた当時のあたごの当直責任者2人の公判が29日、横浜地裁(秋山敬裁判長)で開かれた。検察側が主張する清徳丸の航跡の特定報告書を作成した海上保安官が証人出廷。弁護側は、海保作成図面と報告書の内容に違いがある点や、そのことを報告書に記載しなかった理由などをただした。保安官は「誤差の範囲」、「省略した」などと答えた。

 最大の争点となる清徳丸の航跡について、検察側は、清徳丸の僚船の衛星利用測位システム(GPS)記録や乗組員の証言を柱に、特定したとしている。

 公判では、弁護側が清徳丸と僚船の位置関係について、報告書の説明と海保側が作成した図面で食い違いがある点を質問。海上保安官は「誤差の範囲内」「許容範囲内」などとした。こうした食い違いの説明や航跡特定作業の詳細が報告書に盛り込まれていない点について問われると、「省略した」と述べた。

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 長岩被告への被告人質問では、「過失の競合」とともに争点となっている「清徳丸の航跡」をめぐるやりとりも行われた。「無罪が欲しいのではない、正しい航跡の認定が欲しい」。長岩被告は、検察側が示す航跡を強い口調で否定し、自らの記憶に基づく航跡の正当性を訴えた。

 「正しい航跡が認定され、それでも過失があるとされるなら、それは受け入れる」。長岩被告はやや興奮気味に語った。

 弁護側は事故原因を「清徳丸の急な右転、増速」と指摘。清徳丸が右転しなければ、あたご後方を通過したとして、検察側とは異なる航跡を主張している。

 長岩被告は、衝突直前に清徳丸が、あたご右後方から急速に近づいてきたとし、「当初は(ずっと監視してきた漁船群とは別の)近距離追い越し船だと思ったほど」と述べ、予想外の接近だったことを強調した。

 さらに、当時の自身の操艦を「満点とはいえないが、平均点よりは十分に上」と振り返った。事故原因を問われると「事故から2年8カ月。何度考えても具体的な(あたご側の)原因は思いつかない」と語った。

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